お疲れ様です
31日の夜に少し雪が降る予報が出てますね
最近の寒さで関節が痛いです(;´Д`)
昨日の施行承認申請ブログの続きになります
施行承認申請(工事をする時に役所に提出する書類)が受理されたら
次は警察署です 工事する場所によって管轄が違うので
管轄の警察署まで行き、道路使用許可書を提出しなければなりません
[道路使用許可書とは]
工事等で一時的に道路の一部または全面を通行止めにする時に警察へ提出する書類です
(看板や日よけが敷地を超えて継続的に設置される場合は道路占用許可が必要)
提出の内容ですが
道路使用許可書に
いつ・どこで・なにを・何の目的で・どのように・誰が の情報が必要になってきます
たまに見かける方もいると思いますが
画像のように道路の半分が工事の規制で通行できなくなっていて
残りの一車線だけで車の交通する場合があります(片側交互通行という)
画像のような作業帯図を警察署に持っていき交通誘導員の配置や
看板の位置・種類、歩行者の通路の確保と安全性を話し合い警察署の指導を受けたうえで申請書を作り
現場の施行承認申請書・写真・作業帯図などを添付したものを2セット用意し
警察署に提出し許可が下りれば1セットは現場控えで受け取り
道路使用許可書の控えが作業現場にある状態で←こことても重要
決められた期間の決められた時間で作業をする事ができます
場所によっては、バスの通りが多くて昼間に作業が出来ない等
夜中の作業でお願いされることもあります、その場合は夜間工事のお知らせを
作成し配るように指導が入ります
ここまで来てやっと工事をしてよい事になります
現地の写真や計測、書類作成のための役所と警察署への協議を全てやるとどうしても
日数がかかってしまいますね
書類を私が完璧に作成・提出できれば
それだけ現場の負担が減るのでスムーズに申請が受理されるよう
励んでいきます