お疲れ様です
今日は思い切って2度目の更新です
読者の方から社長伝いで更新を頻繁にして欲しいとのお声と
掲載内容のヒントもいただいたので、ヒントを元に仕事の内容を
書いていこうと思います
(本当に励みになります、ありがとうございます( ;∀;)
[施行承認申請とは、どういった物か]
工事をする際に役所などで許可を取らなくてはいけないのですが
いつ頃・どこで・何を・何の目的で・どれだけ・誰の土地か等の情報を
専用の用紙に書き込んで提出し受理されれば構造物の形を変えられるように
なると言ったものです
(工事自体は施行承認申請と警察署からの許可が必要です)
建物をたてる時トラックなどが歩道の坂になっているところ(切下げ部)
から敷地内に入っていくのを見た方もいると思います
ですが歩道や車道、切下げ部では
アスファルトの厚みが違うのをご存知でしょうか?
乗用車が駐車場に入るための切下げ部と工事車両(大型車)が
乗入れていい切下げは違います
工事をする期間の間、大型車等が来る場合は「工事用の切下げ」にする必要があります
また、工事が終わる頃に「工事用切下げ」を完成した建物に合わせて
作り直す必要があります
ざっくり分けて2種類の内どちらかになります
①工事完了後、車両が乗り入れ無いのであれば歩道部へ
②駐車場が出来た等で車両の乗入れがある場合は
「工事用切下げ」→「一般の切下げ」へ
上記の話を書類にまとめると
工事の為の大型車の出入りの為(何の目的で)
の工事用の切下げを作りたい(何を)
工事車両が無理なく出入りできる幅(どれだけ)
等々の情報を記入します
一次的な切下げの場合は、その後どうするかまで役所の方と
話し合いで決めて、内容が問題なければ土地の持ち主様にご捺印いただき
誰が見ても一目で分かる
現場の地図・写真・工事前と工事後の図面を作成、添付して
やっと施行承認申請と受け取ってもらえます
その後、道路使用許可書が必要になるのですが
その話は、また今度と言うことで~
切下げの画像は近いうちに載せたいと思います