日別アーカイブ 07/10/2019

施行承認申請書のお話(捺印編)

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お疲れ様です

施行承認申請書は基本的に土地の持ち主の捺印が
無いといけないのですが

工事をする際の一時的な切下げ
(工事車両が敷地内に入れるようにする出入口。
一時切下げなので工事が終われば工事前の状態に戻す)
は施工主、つまり工事を請け負った工事会社で良いらしく

もちろん土地の持ち主の方などに許可を得た上での

話ですが、捺印をいただくときは

お客様→元請様→弊社

上記の手順で捺印が回ってくるので
申請書を出す業者の手元に届くまで
けっこう時間がかかりました

ルールやマナーの問題で
元請け様を飛ばしてお客様と直接、連絡を取りづらいので

元請け様の捺印で良いとなると
とてもスムーズに申請が出来るようになりますね

よくよく役所の申請書の記入例を見てみると
一時切下げの場合は施工主の捺印でも良いと書いてありました(^-^;