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竣工届を提出しに行ってました

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おはようございます

 

竣工届の提出に行っていました

竣工届とは

完了届と名称が変わる所もあります
名前の通り

工事をするために役所に申請を出して工事を行いましたが
実際に申請通りの工事が行われているかを
工事の施工前・施工中・施工後を撮影して(デジカメなどで測定中の数値が見えるように撮影する事)

工事の前と後でどう変わったか
申請通りのアスファルトの厚みになっているのか

分かりやすくアルバム形式でまとめた物と(管轄によって形式はさまざまです)
施行承認申請書を竣工届とセットで提出しに行きます

施行承認申請書もそうですが基本的に申請書類は2部ずつ必要になります
一つは、提出先(役所や警察署)もう一つは工事現場に置いておく物です

今回の場合は、竣工届ですので
工事の依頼をいただいた方への提出になります

まとめると
工事が無事に終わり、役所の方に確認していただいた証明ですね

役所と警察署と現場事務所が歩くには、少し離れていたので
疲れました(=_=)
自転車が欲しかったなぁ

 

道路使用許可書のお話です

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お疲れ様です

 

31日の夜に少し雪が降る予報が出てますね

最近の寒さで関節が痛いです(;´Д`)

 

昨日の施行承認申請ブログの続きになります

施行承認申請(工事をする時に役所に提出する書類)が受理されたら

次は警察署です 工事する場所によって管轄が違うので
管轄の警察署まで行き、道路使用許可書を提出しなければなりません

[道路使用許可書とは]

工事等で一時的に道路の一部または全面を通行止めにする時に警察へ提出する書類です
(看板や日よけが敷地を超えて継続的に設置される場合は道路占用許可が必要)

提出の内容ですが
道路使用許可書に
いつ・どこで・なにを・何の目的で・どのように・誰が の情報が必要になってきます

たまに見かける方もいると思いますが
画像のように道路の半分が工事の規制で通行できなくなっていて
残りの一車線だけで車の交通する場合があります(片側交互通行という)

画像のような作業帯図を警察署に持っていき交通誘導員の配置や

看板の位置・種類、歩行者の通路の確保と安全性を話し合い警察署の指導を受けたうえで申請書を作り
現場の施行承認申請書・写真・作業帯図などを添付したものを2セット用意し
警察署に提出し許可が下りれば1セットは現場控えで受け取り

道路使用許可書の控えが作業現場にある状態で←こことても重要
決められた期間の決められた時間で作業をする事ができます

場所によっては、バスの通りが多くて昼間に作業が出来ない等
夜中の作業でお願いされることもあります、その場合は夜間工事のお知らせを
作成し配るように指導が入ります

ここまで来てやっと工事をしてよい事になります

現地の写真や計測、書類作成のための役所と警察署への協議を全てやるとどうしても
日数がかかってしまいますね

書類を私が完璧に作成・提出できれば
それだけ現場の負担が減るのでスムーズに申請が受理されるよう
励んでいきます

まさかの一日に2度目の更新

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お疲れ様です

 

今日は思い切って2度目の更新です

読者の方から社長伝いで更新を頻繁にして欲しいとのお声と
掲載内容のヒントもいただいたので、ヒントを元に仕事の内容を
書いていこうと思います
(本当に励みになります、ありがとうございます( ;∀;)

[施行承認申請とは、どういった物か]

工事をする際に役所などで許可を取らなくてはいけないのですが

いつ頃・どこで・何を・何の目的で・どれだけ・誰の土地か等の情報を
専用の用紙に書き込んで提出し受理されれば構造物の形を変えられるように
なると言ったものです
(工事自体は施行承認申請と警察署からの許可が必要です)

 

建物をたてる時トラックなどが歩道の坂になっているところ(切下げ部)
から敷地内に入っていくのを見た方もいると思います

ですが歩道や車道、切下げ部では
アスファルトの厚みが違うのをご存知でしょうか?

乗用車が駐車場に入るための切下げ部と工事車両(大型車)が
乗入れていい切下げは違います

工事をする期間の間、大型車等が来る場合は「工事用の切下げ」にする必要があります
また、工事が終わる頃に「工事用切下げ」を完成した建物に合わせて
作り直す必要があります

ざっくり分けて2種類の内どちらかになります

①工事完了後、車両が乗り入れ無いのであれば歩道部へ

②駐車場が出来た等で車両の乗入れがある場合は
工事用切下げ」→「一般の切下げ」へ

 

上記の話を書類にまとめると

工事の為の大型車の出入りの為(何の目的で)
の工事用の切下げを作りたい(何を)
工事車両が無理なく出入りできる幅(どれだけ)

等々の情報を記入します
一次的な切下げの場合は、その後どうするかまで役所の方と
話し合いで決めて、内容が問題なければ土地の持ち主様にご捺印いただき

誰が見ても一目で分かる
現場の地図・写真・工事前と工事後の図面を作成、添付して

やっと施行承認申請と受け取ってもらえます

その後、道路使用許可書が必要になるのですが
その話は、また今度と言うことで~

切下げの画像は近いうちに載せたいと思います